死亡届後の手続きについて
死亡届後の手続きについて
ご親族がお亡くなりになった際は、死亡届を市町村へ提出していただく必要があります。
また、お亡くなりになった方の住所地の市町村では、各種手続きが必要となりますので、必要書類をご準備のうえ、お手続きをお願いいたします。
お手続きは、次のいずれかの方法で行えますので、ご都合の良いほうをご利用ください。

パソコンからのお手続きは👉「来庁不要のオンライン申請」から行えます。
住所地以外の市町村へ死亡届を提出された場合は、亡くなられた方の情報が住所地の情報に反映されるまでにお時間がかかります。
死亡後の手続のご案内を死亡届の届出人の方へお渡しいたしますので、お受け取り後、内容をご確認のうえお手続きをお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、住民グループ☎0247-62-8126へお問合せください。
役場でのお手続きをご希望の方は、下記の必要書類をご持参ください。
| 準備するもの |
説 明 |
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●お亡くなりになった方のもの |
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印鑑登録証 |
死亡により登録抹消となりますので、返還していただきます。 |
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マイナンバーカード |
死亡の記載をさせていただきます。 |
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国民健康保険資格確認書 |
葬祭費支給申請をしていただきます。なお、世帯主死亡の場合は、同じ世帯で国保加入の方の資格確認証又は資格情報のお知らせもお持ちください。 |
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後期高齢者医療 |
葬祭費支給申請をしていただきます。 死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。会葬礼状・喪主様の身分証明書も手続き上必要となります。 |
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介護保険 |
介護保険料の還付がある場合の申請をしていただきます。 死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。 |
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国民年金証書 |
お亡くなりになった方の年金について、未支給分がある場合は未支給請求をしていただきます。【請求される方の個人番号がわかるものをご持参ください。】 |
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火葬場使用料の |
一定額以上の火葬場使用料を納めた場合、火葬補助金交付申請をしていただきます。申請期限は火葬を行った日から1年以内です。期限内に申請をしない場合は、補助金の交付は受けられませんので、ご注意ください。また、他の市町村で助成を受けた場合、町からの補助金の交付はありませんのでご了承ください。 |
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身体障害者手帳 |
死亡により資格喪失となりますので、返還していただきます。 |
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●喪主、お亡くなりになった方の配偶者(ご生存の場合)のもの |
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印 鑑 (喪主、亡くなられた方の配偶者のもの) |
上記申請書に押印していただきます。(認印可) |
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通 帳 |
葬祭費や火葬補助金、未支給年金等は口座振込により支給されます。振込口座確認のため、預金通帳をお持ちください。 |
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126 Fax:0247-62-5155