2026年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行されます!
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法※」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
この法律の施行後は、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐ取組が求められます。

※こども性暴力防止法は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の略称です。
制度の対象
対象となる事業‣業務
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務(従事者)が対象となります。(公立・私立は問いません)

(こども家庭庁「従事者向けリーフレット」から抜粋)
- 義務対象事業者(学校設置者等)
:こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことをいいます
例)学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設など
- 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
:事業者の申請により、国より認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことをいいます
例)認可外保育施設、一時預かり、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど
対象となる従事者
こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。
教育、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象になります。事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって
こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。
なお、性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
また、事業主は従事者に対して、取り組むべき事項に関する研修を受講させる義務があります。
以下、こども家庭庁より発出されている「研修動画」等を参考にしてください。
対象となる性犯罪
こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの性暴力の防止に努めることが事業者の責務とされています。
性暴力には犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
また、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することで性暴力につながるおそれがある行為を
「不適切な行為」と言います。
●「性暴力」の例 :不同意性交、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮 など
●「不適切な行為」の例:こどもとSNSで私的なやり取りをおこなう、私的な端末でこどもの写真を業務外の目的で撮影する、
こどもと二人きりで私的に会う など

(こども家庭庁「従事者向けリーフレット」から抜粋)
こども性暴力防止法の施行にあたって対象事業者が必要な対応
令和8年12月25日の施行に伴い、対象事業者には、次の措置が求められます。
特に、学校や認可保育所などの義務対象事業者は、施行日に間に合うようご準備ください。
1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置:就業規則の見直しや採用募集要項の見直し 等
3 安全確保措置の実施のための体制整備:性暴力事案の疑い発生時のルール策定 等
4 情報管理措置:情報管理規定の作成 等
◎事業者向けチェックリスト【PDFファイル】(こども家庭庁より)
「義務対象事業者が最低限対応する必要がある事項」
(以下、こども家庭庁からの資料)
◎事業者向け全国説明会のご案内(こども家庭庁ウェブサイト)
アーカイブ配信・説明資料動画が掲載されています。
→ https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/information-session-r8
参考資料(こども家庭庁資料)
制度の概要
※説明動画等、その他詳しい内容・資料については、こども家庭庁ウェブサイト〈外部リンク〉に掲載されています。
一般の方・保護者向けリーフレット
事業者向けリーフレット
・こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります【PDFファイル】
従事者向けリーフレット
・こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか?【PDFファイル】
お問合せ先
こども性暴力防止法に関するお問合せは、こども家庭庁が設置したお問合せフォームおよび専用ダイヤルで
受け付けております。
〇お問合せフォーム〇
お問合せフォーム(外部サイト)〈外部リンク〉
〇専用ダイヤル〇
03-5357-1146(受付時間:平日9時から17時まで ※年末年始除く)
このページに関するお問い合わせ
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